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安全靴・プロテクティブスニーカー・作業靴について
安全靴を履かなければならない法的根拠
安全衛生規則第558条 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、
安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。
2 前項の労働者は、同行の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、
当該履物を使用しなければならない。

安全靴その他適当な履物
 安全靴とは、JIS規格T8101に合格した履物をいいます。
その製品性能に求められているのは、①耐圧迫性 ②耐衝撃性 ③表底の剥離抵抗 ④漏れ防止性があり、
付加的性能として、Ⓐ甲プロテクターの耐衝撃性Ⅿ Ⓑ耐踏抜き性E Ⓒかかと部の衝撃エネルギー吸収性P
   Ⓓ耐滑性F が規定されています。
 その他適当な履物については、
  軽作業や事務職等の先芯の不要な作業環境もありますので、スニーカーや革靴でも認められます。

☆先芯の入った合成皮革のスニーカーについては、安全靴とは呼べません。
なぜならJIS規格で認められるのは、革製と総ゴム製に限られているためです。ですが平成10年代以降、市場には海外製を中心にアッパー部に人口皮革やビニルレザークロスを使用し先芯を装着した製品が流通し、なかには安全性に疑問の製品も氾濫しておりました。
そこで、平成13年に日本プロテクティブスニーカー協会が設立され、市場の製品に一定の防護性能。耐久性を持たせるべくJIS規格に準じた独自の規格を制定しました。設立当時はJPSAのA種B種で、現在はJSAAのA種とB種です。これに適合した製品をプロテクティブスニーカーと呼ぶことができます。
  プロテクティブスニーカーは、①耐圧迫性 ②耐衝撃性 ③表底の剥離抵抗 の3つの安全性能項目に加え Ⓑ耐踏抜き性E Ⓒかかと部の衝撃エネルギー吸収性P Ⓓ耐滑性F と帯電防止性能を加えた、JIS規格に準じた安全性能を持った商品です。

JIS規格やJSAA規格以外の製品は、先芯入り作業靴と呼ばれる場合もありますが、労働安全衛生法等の適切な保護具でも、安全衛生規則第558条に該当する履物でもありません。
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