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保護具について、業界について、  情報発信
PM2.5(PM1.0)対策マスク
N95
報道で話題になっているPM2.5・・・本日のテレビでは、PM2.5粒子が花粉と結びつくことにより水分による影響で爆発し、より細かな粒子に・・・これがPM1で、1ミクロン以下の粒子が浮遊するとの報道がありました。
これらの浮遊粉塵は目には見えないので何となくモヤ~としている感じの時に浮遊していると考えて間違いないでしょう。しかも黄砂と違い鼻や喉では吸着せずに、肺までいってしまいます。
花粉症に似た症状はもちろん出るでしょうが、肺まで成分の不明(炭素や鉛を含んでいるらしいですが)な有害物質が沈着してしまいます。 もちろん塵肺を発症してしまう方が無いとは言い切れないでしょうね!?

当社で扱っている商品のご紹介です。
特徴は、N95マスクであることはもちろんですが、そのほかに個装でひとつずつ包装されている、街中でも違和感のないデザインです。
お問い合わせは、info@r-safety.co.jp まで
本年もよろしくお願い申し上げます
2013年の景況は、政権交代からの期待から変化が期待できそうですが、実体のある景気上昇はまだまだ見込めません。景況の変化を待つのではなく、積極的に動かしていけるような活動を目指します。

作業上の小さな不自由・不都合があれば、お気軽にご相談ください。
より安全に、より効率よく作業できるようにお手伝いできれば、何よりと考えております。


よろしくお願い申し上げます。

      アールセイフティ有限会社
           代表取締役 野坂 臨太朗

安全靴・プロテクティブスニーカー・作業靴について
安全靴を履かなければならない法的根拠
安全衛生規則第558条 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、
安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。
2 前項の労働者は、同行の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、
当該履物を使用しなければならない。

安全靴その他適当な履物
 安全靴とは、JIS規格T8101に合格した履物をいいます。
その製品性能に求められているのは、①耐圧迫性 ②耐衝撃性 ③表底の剥離抵抗 ④漏れ防止性があり、
付加的性能として、Ⓐ甲プロテクターの耐衝撃性Ⅿ Ⓑ耐踏抜き性E Ⓒかかと部の衝撃エネルギー吸収性P
   Ⓓ耐滑性F が規定されています。
 その他適当な履物については、
  軽作業や事務職等の先芯の不要な作業環境もありますので、スニーカーや革靴でも認められます。

☆先芯の入った合成皮革のスニーカーについては、安全靴とは呼べません。
なぜならJIS規格で認められるのは、革製と総ゴム製に限られているためです。ですが平成10年代以降、市場には海外製を中心にアッパー部に人口皮革やビニルレザークロスを使用し先芯を装着した製品が流通し、なかには安全性に疑問の製品も氾濫しておりました。
そこで、平成13年に日本プロテクティブスニーカー協会が設立され、市場の製品に一定の防護性能。耐久性を持たせるべくJIS規格に準じた独自の規格を制定しました。設立当時はJPSAのA種B種で、現在はJSAAのA種とB種です。これに適合した製品をプロテクティブスニーカーと呼ぶことができます。
  プロテクティブスニーカーは、①耐圧迫性 ②耐衝撃性 ③表底の剥離抵抗 の3つの安全性能項目に加え Ⓑ耐踏抜き性E Ⓒかかと部の衝撃エネルギー吸収性P Ⓓ耐滑性F と帯電防止性能を加えた、JIS規格に準じた安全性能を持った商品です。

JIS規格やJSAA規格以外の製品は、先芯入り作業靴と呼ばれる場合もありますが、労働安全衛生法等の適切な保護具でも、安全衛生規則第558条に該当する履物でもありません。
# 平成24年度緑十字展2012
今年も緑十字展へ行ってまいりました。
昨年は東京で開催され、人も多く外資系の商社も多かったですが、
今回は富山ということもあり、こじんまりはしてましたが、
じっくり商品を確認することができました。

また初めて開会セレモニーを拝見しましたが、
マーチングの音楽もあり、暖かい気持ちにさせていただきました。
保護具アドバイザーについて
設立当初の見解です。 以降若干の内容に変更がでてきておりますので、改めてアップしてまいります。

Ⅰ) 保護具アドバイザー制度とは

 ① 平成17年度に厚生労働省からだされた 防塵マスクおよび防毒マスクの選択、使用等について の両通達において、「その製造および販売業者が、事業者に対し指導、情報提供を行う」よう要請されています。
 ② ㈳日本保安用品協会【保安用品の品質の向上とその普及促進を図るため、保安用品の製造および販売業者が会員として活動・・・詳細はhttp://www.jsaa.or.jp/index.htmlで 】は、
前述の両通達の要請にある的確な指導・情報提供を実施するために、保護具アドバイザー制度を確立し、指導基準の作成・アドバイザーの育成等を実施してきました。


Ⅱ) 保護具アドバイザーのサービスは?

アドバイザーは、事業者(職場)を訪問した際に
 ① 指導基準(当協会の作成した資料)に基づき、マスク以外の保安用品全体をも含めて
 ② 無料で(但し、用品の販売活動を禁止するものではないので、ご了承ください)

    労働安全衛生保護具の適正な活用についての情報提供および指導 をおこないます。
     (なお、トラブル等が発生した場合は、協会へ連絡し対応いたします)


原則としてアドバイザーとしての業務と、販売活動は別のものであるという立場で、
保護具アドバイザーとして事業場様のより効率の良い安全職場へ向け、すこしでもお役に立てれば
と考えております。